2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
この航空保安検査でありますけれども、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、実施をしてまいりました。 この通達でありますけれども、航空保安対策を実施する上での実務的、技術的な詳細を定めたものでありますけれども、今後どのように改善していくかといった保安対策の在り方等については明記をされたものではありません。
この航空保安検査でありますけれども、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、実施をしてまいりました。 この通達でありますけれども、航空保安対策を実施する上での実務的、技術的な詳細を定めたものでありますけれども、今後どのように改善していくかといった保安対策の在り方等については明記をされたものではありません。
保安検査などの航空保安対策は、これまで、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、保安検査を実施する航空会社や空港を管理する空港会社等の関係者が、この通達に従いまして具体的な対策を講じるとともに、空港ごとに設置されております保安関係者の協議会等の場を通じた情報交換や連携を行ってまいりました。
航空法は、民間航空の国際的な枠組みを規定する国際民間航空条約の規定等に準拠し、航空機の航行の安全等を図るために制定されたものです。 一方で米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外なされております。
国際民間航空条約においては、事故調査のために収集をし作成等をした資料は当該事故調査以外の目的に利用できるようにしてはならないとされていることから、具体的な件名や件数等については不開示とする。こういう基本的な考え方と聞いております。 お尋ねの件につきましては、こういった考え方から、次のとおりになると聞いております。
今回の航空法の改正は、MRJの開発を契機に、我が国が、国際民間航空条約上の航空機設計国として、国産旅客機の安全性を継続的に維持するとともに、航空機の修理、整備のあり方も時代に即した体制を構築するものでございます。
これまでにも我が国では、YS11を始め、小型飛行機や回転翼航空機の開発が継続的に行われてまいりましたが、いずれも、国際民間航空条約上、航空機設計国の責務が規定されました平成六年、一九九四年より以前であったために、我が国としては法制上の措置を講じておりませんでした。
我が国がMRJの航空機設計国となりますけれども、国際民間航空条約上、航空機設計国は、国産航空機のふぐあい情報を収集するとともに、必要な安全対策を関係国に周知することを通じて国産航空機の安全性を継続的に維持することが求められます。 この責務を果たすために、今回の改正案では、新設する具体的な制度は二点ございます。
このように、国産航空機の就航後、我が国は航空機設計国となることから、国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を果たす必要があります。 また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。
日本の航空法は、民間航空の国際的な枠組みを規定する国際民間航空条約の規定等に準拠し、航空機の飛行の安全などを図るための方法を定めるために制定されております。 一方で、米軍機については、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保する場合を除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外されております。
今回は、その信頼を担保し、MRJの成功を支え、将来の日本の航空宇宙産業の発展につなげていくため、日本が国際民間航空条約における航空機輸出国の責務を着実に果たし、国産航空機の安全運航維持に係る体制の確保のために必要な改正と承知していますが、まず、航空機輸出国の責務について、そして今回の改正の意義について、また具体的にどのような制度を新設するのかについてお聞かせください。
一 今後の国産航空機の就航に当たっては、国際民間航空条約上の航空機の設計及び製造国政府としての役割・責任を確実に果たすとともに、新たな国際基準の策定等、世界的な航空機の安全性向上のために必要な活動に貢献すること。
国際民間航空条約第八附属書では、航空機の製造国が、航空機部品の下請業者も含めまして、航空機全体の製造に関する監視、監督を行うこととされております。 そこで、我が国が設計、製造国となりますMRJにつきましても、国際民間航空条約上の製造国の責務を果たすべく、国土交通省では航空機の最終組立てを行う航空機メーカーやその下請業者について適切に管理していくことといたしております。
このように国産航空機の就航後、我が国は航空機設計国となることから、国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を果たす必要があります。 また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。
今月からは、米国のモーゼスレイクにおきまして航空局のパイロットによります型式証明飛行試験を開始しておりまして、国土交通省といたしましては、国際民間航空条約に基づき、MRJの設計、製造国政府としての責務を果たすために、引き続き、MRJに対する安全性審査を適切かつ円滑に進めてまいりたいと考えております。
航空法は、そもそも民間航空の国際的な枠組みを規定する国際民間航空条約の規定等に準拠をして、航空機の航行の安全等を図るための方法を定めるために制定されたものでございまして、国際民間航空条約の適用を受けない米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外をされています。
そして、韓国側が指摘している海自哨戒機につきましては、国際民間航空条約にのっとった我が国航空法に従って飛行しており、脅威を与えるような飛行は行っていないということを確認いたしております。 そもそも、海自哨戒機が韓国の艦艇に脅威を与える意図も理由もございません。
○岩屋国務大臣 基本的には、シカゴ条約第一条、これは国際民間航空条約、ICAO条約でございますが、これによりまして、各国は領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有するということでございますから、ドローンによる、つまり無人機による領域内の飛行については、やはり自衛隊法の八十四条による対応というものが基本になるというふうに考えております。
○石井国務大臣 先ほど申し上げたとおりでありますけれども、航空法は国際民間航空条約の規定等に準拠しておりますが、この国際民間航空条約は民間航空機のみに適用されるものでありまして、米軍機等にはそもそも適用されないということでありますが、一方で……(発言する者あり) 先ほど言ったことをもう一度繰り返しているんですけれども、日米地位協定に基づいて米軍が我が国において活動することが認められることを踏まえて
○石井国務大臣 そもそも航空法は、民間航空機のみに適用されます国際民間航空条約の規定等に準拠いたしまして、航空機の航行の安全等を図るための方法を定めるために制定をされたものであります。
国際民間航空条約において、各締約国は、自国の許可を受けた航空運送事業者の操縦士が、利用する空域、経路、空港について十分な知識を持つよう担保することが求められております。また、各締約国は、国際標準に基づき、国際航行を行う操縦士に対し英語能力を証明することを義務づけられております。
国際民間航空条約、ICAO条約といいますが、その附属書六第十二章添付Aの一という項目では、飛行時間、飛行勤務時間、勤務時間制限及び休養要件、これは運航乗務員並びに客室乗務員が安全運航に必要な適切な注意力を持って業務が確実に遂行できることのみを目的として制定されると書かれています。
具体的な権能としては、一つは、委員御指摘のように、国際民間航空条約附属書に定める国際標準や勧告方式を定めること、それに加えまして、その他の技術文書にガイダンス等を定めてございます。国際標準につきましては、締約国は国際民間航空条約上遵守することが求められていますが、ガイダンスについては締約国の基準策定に当たっての参考にするという位置付けになっています。
航空保安検査の実施責任主体につきましては、国際民間航空条約におきまして各国の判断に委ねられており、各国の事情により実施責任主体が異なっております。委員御指摘の米国やドイツでは国が航空保安検査を実施しておりますが、一方で、世界の主要国の中では、我が国と同様に、民間の航空会社や民間の空港会社が航空保安検査を実施している国も多数ございます。
国際民間航空条約の枠組みでは、航空機の設計国は国産航空機について型式証明を行う責任を有しております。このため、国土交通省では、国産航空機MRJの審査を的確に実施するため、平成十六年に名古屋地区に航空機技術審査センターを六名体制で設置し、現在では七十三名まで体制を拡充しているところでございます。
このことにつきましては、国際民間航空条約という世界的な標準的な条約がございまして、それの出入国の円滑化とか簡易化について定める第九附属書というものがございます。
ただいま御説明していただいたことは本当にそのとおりだというふうに思っておりますけれども、国際民間航空条約で入国審査料が徴収できない状況であるという御答弁をいただきましたが、昨年の三月二十六日の委員会におきまして御紹介させていただきましたが、入国時に入国税や入国審査料が発生し徴収されている国は二か国ございまして、これはアメリカとペルーでございます。
私は余り詳しくありませんが、いわゆる国際民間航空条約みたいなものがあると思いますが、そういうレベルというか、条約の締約国レベルでの議論というのはあるのか、あるいはこれから予定されるのか、教えてください。
国際民間航空条約、シカゴ条約は、民間機の保護のため、軍事利用というのを原則禁止をしております。同条約は民間航空機のみに適用されて、軍の業務に用いる航空機は国の航空機とみなされて、同条約が適用されません。軍事利用は、民間航空の至上命題の安全輸送の理念に反するからだというのがこの条約の理念であります。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の国際民間航空条約、シカゴ条約ですが、その中の第三条(b)に、軍の業務に用いる航空機、これは国の航空機とみなすとされています。これに該当するかという質問ですが、これ、チャーターされた民間航空機の使用形態、使用目的等に照らして、個々のケースごと、総合的に判断するということでございます。